安全運転管理者制度とは
事業所の安全運転実現のため、昭和40年から運用されている制度
安全運転管理者制度は、自動車を使用する事業所において、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的に昭和40年から運用が開始されました。これに基づき、一定台数以上の自動車を使う事業所では安全運転に必要な業務を行う「安全運転管理」を選任することが義務付けられています。
安全運転管理者の選任を必要とする事業所
安全運転管理者
- 乗車定員11人以上の自動車にあっては、1台以上
- その他の自動車にあっては、5台以上(ただし自動二輪車(原付除く)は1台を0.5台として計算)
- 自動車運転代行業者については、車両台数に関係なく、その自動車運転代行業の営業所ごと選任
- 道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業を経営する者については選任の義務あり
副安全運転管理者
- 20台以上~40台未満 1人(以下20台を超えるごとに1人を加算)
- 自動車運転代行業者については、10台以上~20台未満 1人(以下10台を超えるごとに1人を加算)
- 道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業を経営する者については選任の義務あり