安全運転管理者の選任を必要とする事業所
安全運転管理者
- 乗車定員11人以上の自動車にあっては、1台以上
- その他の自動車にあっては、5台以上(ただし自動二輪車(原付除く)は1台を0.5台として計算)
- 自動車運転代行業者については、車両台数に関係なく、その自動車運転代行業の営業所ごと選任
- 道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業を経営する者については選任の義務あり
副安全運転管理者
- 20台以上~40台未満 1人(以下20台を超えるごとに1人を加算)
- 自動車運転代行業者については、10台以上~20台未満 1人(以下10台を超えるごとに1人を加算)
- 道路運送車両法の規定による軽自動車を使用して貨物を運送する事業を経営する者については選任の義務あり
安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者
- 年齢 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合は、30歳)以上
- 運転管理等の経験
- 自動車の運転の管理に関し、2年以上の経験を有する者
- 公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、自動車の運転の管理に関し、1年以上の経験を有する者
- 公安委員会が認定した者
副安全運転管理者
- 年齢 20歳以上
- 運転管理等の経験
- 自動車の運転の管理に関し、1年以上の経験を有する者
- 自動車の運転の経験が3年以上の者
- 公安委員会が認定した者
安全運転管理者等になれない者
- 公安委員会の安全運転管理者等の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者
- 次の違反行為をし、違反行為をした日から2年を経過していない者
- ひき逃げ
- 酒酔い・酒気帯び運転にかかる車両・酒類の提供、及び酒酔い・酒気帯び運転車両への要求・依頼しての同乗
- 麻薬等運転
- 無免許運転
- 運転者に対し次の交通違反の下命・容認行為をした日から2年を経過していない者
- 過労運転
- 最高速度違反運転
- 積載制度違反運転
- 放置駐車違反
- 自動車使用制限命令違反
安全運転管理者等の届け出について
安全運転管理者等の選任や解任、または届け出事項に変更が生じた場合、 届け出事項の発生日から15日以内に事業所の住所を管轄する警察署交通課へ必要書類をご提出ください。
選任時
安全運転管理者および副安全管理者を選任した時に提出する書類は以下の通りです。
- 安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書
- 履歴書
- 運転記録証明書
- 住民票
解任時
安全運転管理者および副安全管理者を解任する時に提出する書類は以下の通りです。
- 安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書
- 安全運転管理者証または副安全運転管理者証
届け出事項変更時
安全運転管理者および副安全管理者の届け出事項を変更した時に提出する書類は以下の通りです。
- 安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書
※ 変更事項が確認できる書類や郵便物などの提示をお願いすることがあります。
届出に関する書類の様式は、福井県警察本部ホームページの「申請・手続き」ページに掲載されている「安全運転管理者等の申請手続きについて」からダウンロードください。